1954-05-24 第19回国会 参議院 厚生委員会 第44号 第一の国民体力法は、御承知のように曾つて健兵健民という目的を以て青壮年の体力を管理する目的で作られました法律でございましてこの法律そのものの中にはかなり残しておきたいものもあるわけでありますが、法律制定の趣旨なり、或いは目的なりが今日において適当でございませんので、すでに現在では事実上死文化している法律でございます。 小山進次郎